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広島高等裁判所 平成9年(行サ)4号 決定 1998年2月03日

広島市中区加古町六番五号

上告人

有限会社島崎産業

右代業者代表取締役

島崎洋

右訴訟代理人弁護士

関元隆

広島市西区観音新町一丁目一七番三号

被上告人

広島西税務署長 白川績

右当事者間の更正処分等取消請求上告受理事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、上告人は、上告状に上告の理由を記載せず、かつ、平成九年一二月一〇日に上告受理通知書の送達を受けているところ、民事訴訟第一九四条に定める期間内に上告理由書を提出しなかったことが明らかである。なお、上告受理通知書の送達は、上告提起通知書の送達と同視できる(民事訴訟規則附則三条)。

よって、民事訴訟法第三一六条第一項第二号により本件上告を却下し、上告費用の負担につき、同法第六七条、第六一条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大塚一郎 裁判官 金子順一 裁判官 亀田廣美)

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